自分が死んでしまった後で残された家族に迷惑をかけることがないように、まだ元気なうちから身辺を整理する終活が多くの人々から注目されています。不要なものを捨てたり価値あるものの形見分けをする人が多いかもしれませんが、ぜひ遺書も用意しておくことをおすすめします。
遺書を作成するには、3種類の方法があります。最初に紹介するのは自筆証書タイプで、費用をかけずに自分で用意することができます。しかし有効にするためには家庭裁判所で検認の手続きを受けなければなりません。周りの人々に内容を知られたくないという人に向いています。
次に紹介するのは公正証書タイプです。公証役場で作成する必要がある他に、2人の証人も必要となります。正式な書類として認知してもらえるため効力がしっかりと発揮されるという特徴があります。さらに秘密証書タイプというものもあり、このタイプも公証役場で作成して2人の証人が必要になります。
家庭裁判所にて検認してもらわなければならず、公正証書タイプと同じく周りの人々に内容が知られてしまいます。公正役場の手数料として11000円から16000円が必要となり、この他にも証人依頼料を支払わなければなりません。
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